※日本の著作権は作者の没後50年(映画のみ70年)で消滅。江戸時代に制作された浮世絵の著作権は消滅。但し、浮世絵をある程度加工することは良いが、浮世絵の作者本人あるいは遺族の名誉を傷つけるような改変は問題になる(著作者人格権は消滅しない)。
美術全集等の出版物に掲載されている浮世絵の写真は、出版物としての美術全集には著作権があるが、掲載されている写真自体には著作権は通常ない(絵画などを忠実に撮影した写真には著作権が認められていない)。美術全集等に載っている著作権消滅の浮世絵写真を、スキャナーなどで取り込んで使うことは認められる。
最近のコメント